〒680-0033 鳥取県鳥取市二階町3丁目206-3 新日本観光ビル

受付時間
平日 9:00~18:00
 
 旅行の申し込みと旅行契約の成立

 ●当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)当社指定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のぞれぞれ一部または全部として取り扱います。また、旅行契約は当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、特定コースにつきましては別途パンフレットに定めるところによります。

●当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱う場合があります。

 区分  申込金(お1人様)
 旅行代金が100万円以上  200,000円以上旅行代金まで
 旅行代金が50万円以上  100,000円以上旅行代金まで
 旅行代金が30万円以上  50万円未満 50,000円以上旅行代金まで
 旅行代金が3万円以上  30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
 旅行代金が3万円未満   旅行代金まで
 【お申し込み条件】
 お申し込み時点で未成年の方は親権者の同意が必要です。15歳未満の方は親権者の同行を条件とする場合があります。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっている方、妊娠中の方、障がいをお持ちの方、高齢の方などで特別の配慮を必要とする方は、旅行申込書該当欄に症状を含むその旨のご記入をお願いします。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。また、場合によってはご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。
 【旅行契約の解除】

 ●お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社らが確認したときを基準とします(お申し出の期日により取消料の額に差額が生じることもありますので当社の営業時間、連絡先等はお客様ご自身でお申込時点で必ずご確認をお願いします。)


■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料(貸切航空機を利用するものを除く)

 旅行契約の解除期日  取消料 (お1人様)

 【1】 旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の

前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日から

31日目に当たる日まで、(【2】【4】に掲げる場合を除く)

 旅行代金の10%

 【2】 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

30日目に当たる日から3日目に当たる日まで

(【3】・【4】に掲げる場合を除く)

 旅行代金の20%

 【3】 旅行開始日の前々日以降

(【4】に掲げる場合を除く)

 旅行代金の50%
 【4】 旅行開始後の解除または無連絡不参加  旅行代金の100%
 

注:「ピーク時」とは、旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。

 
 ●特定コースについては、別途お渡しするご旅行条件書またはパンフレット等記載の旅行条件によります。

 ●最少催行人員に満たない場合

ピーク時に旅行を開始するお客様には
…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨をご連絡いたします。

ピーク時以外ご出発のお客様には
…旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨をご連絡いたします。

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0857-24-4175

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