〒680-0033 鳥取県鳥取市二階町3丁目206-3 新日本観光ビル

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約款企画旅行契約の部 
別紙第一章 保証金等の支払い
(当社の支払責任)
第一条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅行者又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金(以下「補償金等」といいます。)を支払います。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
(用語の定義)
第二条 この規程において「企画旅行」とは、標準旅行業約款募集型企画旅行契約の部第二条第一項及び受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。
2 この規程において、「企画旅行参加中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらかじめ手配した乗車券類等によって提供される当該企画旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完了した時までの期間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から離脱する場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ていたときは、離脱の時から復帰の予定の時までの間は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に届け出ることなく離脱したとき又は復帰の予定なく離脱したときは、その離脱の時から復帰の時までの間又はその離脱した時から後は「企画旅行参加中」とはいたしません。また、当該企画旅行日程に、旅行者が当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によって旅行者が被った損害に対しこの規定による補償金及び見舞金の支払いが行われない旨を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。
3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時
二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関等が
  イ.航空機であるときは、搭乗手続の完了時
  ロ.船舶であるときは、乗船手続の完了時
  ハ.鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時
  ニ.車両であるときは、乗車時
  ホ.宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
  へ .宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。
4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。
一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時
二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、
  イ.航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内からの退場時
  ロ.船舶であるときは、下船時
  ハ.鉄道であるときは、改札終了時又は改札のないときは当該列車降車時
  ニ.車両であるときは、降車時
  ホ.宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時
  へ .宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。

第二章 補償金等を支払わない場合
(補償金等を支払わない場合ーその一)
第三条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償金等を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
二  死亡補償金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
三  旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
四  旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
五  旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
六  旅行者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
七  旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。
八  旅行者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故
九 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(この規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
十 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
十一  前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
十二  第十号以外の放射線照射又は放射能汚染
2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金等を支払いません。
(補償金等を支払わない場合ーその二)
第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償金等を支払わない場合ーその三)
第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号の行為が当社があらかじめ定めた企画旅行の旅行日程に含まれている場合でなければ、補償金等を支払いません。ただし、各号の行為が当該旅行日程に含まれている場合においては、旅行日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によって生じた傷害に対しても、補償金等を支払います。
一 旅行者が別表第一に定める運動を行っている間に生じた傷害
二 旅行者が自動車、原動機付自転車又はモーターボートによる競技、競争、興業(いずれも練習を含みます。)又は試運転(性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。)をしている間に生じた傷害。ただし、自動車又は原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間に生じた傷害については、企画旅行の旅行日程に含まれていなくとも補償金等を支払います。
三 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害

第三章 補償金等の種類及び支払額
(死亡補償金の支払い)
第六条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行においては二千五百万円、国内旅行を目的とする企画旅行においては千五百万円(以下「補償金額」といいます。)を死亡補償金として旅行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遺障害補償金がある場合は、補償金額から既に支払った金額を控除した残額を支払います。
(後遺障害補償金の支払い)
第七条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害(身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一名につき、補償金額に別表第二の各号に掲げる割合を乗じた額を後遺障害補償金として旅行者に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状 態にあるときは、当社は、事故の日から百八十一日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害補償金を支払います。
3  別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位等に関係なく、身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払額を決定します。ただし、別表第二の一(三)、一(四)、二(三)、四(四)及び五(二)に掲げる機能障害に至らない障害に対しては、後遺障害補償金を支払いません。
4  同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害に対しては、一肢ごとの後遺障害補償金は、補償金額の六十%をもって限度とします。
5 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、補償金額をもって限度とします。
(入院見舞金の支払い)
第八条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活ができなくなり、かつ、入院(医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下この条において同様とします。)した場合は、その日数(以下「入院日数」といいます。)に対し、次の区分に従って入院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合  
  イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。  四十万円
  ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 二十万円
  ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
  ニ入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 四万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合  
  イ.入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。 二十万円
  ロ.入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円
  ハ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
  ニ.入院日数七日未満の傷害を被ったとき。 二万円
2 旅行者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の治療を受けたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。
3 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(通院見舞金の支払い)
第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は治療院に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。
一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合  
  イ.入院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 十万円
  ロ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 五万円
  ハ.入院日数三日以上七日未満未満の傷害を被ったとき。 二万円
二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合  
  イ.入院日数九十日以上の傷害を被ったとき。 五万円
  ロ.入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円
  ハ.入院日数三日以上七日未満未満の傷害を被ったとき。 一万円
2 旅行者が通院しない場合ににおいても、骨折等の傷害を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めたときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。
3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治ったとき以降の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞金を支払いません。
5 当社は、旅行者一名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
(入院見舞金及び通院見舞金の支払いに関する特則)
第十条 当社は、旅行者一名について入院日数及び通院日数がそれぞれ一日以上となった場合は、前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの(同額の場合には、第一号に掲げるもの)のみを支払います。
一 当該入院日数に対して当社が支払うべき入院見舞金
二 当該通院日数(当社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院見舞金
(死亡の推定)
第十一条 旅行者が搭乗する航空機若しくは船舶が行方不明となってから、又は遭難してから三十日を経過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機若しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日に、旅行者が第一条の傷害によって死亡したものと推定します。
(他の身体障害又は疾病の影響)
第十二条 旅行者が第一条の傷害を被ったとき既に存在していた身体障害若しくは疾病の影響により、又は第一条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害若しくは疾病の影響により第一条の傷害が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当する金額を決定してこれを支払います。

第四章 事故の発生及び補償金等の請求の手続
(傷害程度等に関する説明等の請求)
第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しくは死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、これらの求めに協力しなければなりません。
2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に報告しなければなりません。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したとき又はその説明若しくは報告につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(補償金等の請求)
第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補償金等の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 死亡補償金請求の場合
  イ.旅行者の戸籍謄本並びに法定相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書
  ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
  ハ.旅行者の死亡診断書又は死体検案書
二 後遺障害補償金請求の場合
  イ.旅行者の印鑑証明書
  ロ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
  ハ.後遺障害の程度を証明する医師の診断書
三 入院見舞金請求の場合
  イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
  ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
  ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
四 通院見舞金請求の場合、
  イ.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
  ロ.傷害の程度を証明する医師の診断書
  ハ.入院日数又は通院日数を記載した病院又は診療所の証明書類
2 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
3 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に違反したとき又は提出書類につき知っている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。
(代位)
第十五条 当社が補償金等を支払った場合でも、旅行者又はその相続人が旅行者の被った 傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。

第五章 携帯品損害補償
(当社の支払責任)
第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じた偶然な事故によってその所有の身の回り品(以下「補償対象品」といいます。)に損害を被ったときに、本章の規定により、携帯品損害補償金(以下「損害補償金」といいます。)を支払います。
(損害補償金を支払わない場合)
第十七条 当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。
一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
二 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補償金を受け取らせる目的でなかった場合は、この限りではありません。
三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。
五 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に違反するサービスの提供を受けている間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。
六 差押え、徴発、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
七 補償対象品の瑕疵。ただし、旅行者又はこれに代わって補償対象品を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等
九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害
十 補償対象品である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、この限りではありません。
十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失
十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由
2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しても、損害補償金を支払いません。
一 地震、噴火又は津波
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(補償対象品及びその範囲)
第十八条 補償対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。
一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの
二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの
三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、シーディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
四 船舶(ヨット、モーターボート及びボートを含みます。)及び自動車、原動機付自転車及びこれらの付属品
五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの
六 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの
七 動物及び植物
八 その他当社があらかじめ指定するもの
(損害額及び損害補償金の支払額)
第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額(以下「損害額」といいます。)は、その損害が生じた地及び時における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要な修繕費及び次条第三項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。
2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を十万円とみなして前項の規定を適用します。
3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもって限度とします。ただし、損害額が旅行者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害補償金を支払いません。
(損害の防止等)
第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を履行しなければなりません。
一 損害の防止軽減に努めること。
二 損害の程度、原因となった事故の概要及び旅行者が損害を被った補償対象品についての保険契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。
三  旅行者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をとること。
2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず、また、同項第三号に違反したときは、取得すべき権利の行使によって受けることができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
3 当社は、次に掲げる費用を支払います。
一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと認めたもの
二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用
(損害補償金の請求)
第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払を受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。
一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書
二 補償対象品の損害の程度を証明する書類
三 その他当社の要求する書類
2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を偽造若しくは変造したとき(第三者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償金を支払いません。
(保険契約がある場合)
第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(代位)
第二十三条 当社が損害補償金を支払うべき損害について、旅行者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合には、その損害賠償請求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転します。

別表第一(第五条第一号関係)
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージュ ボブスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機)搭乗 ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動

別表第二 (第七条第一項、第三項及び第四項関係)
一.眼の障害
(一) 両眼が失明したとき。 100%
(二) 一眼が失明したとき。 60%
(三) 一眼の矯正視力が〇.六以下となったとき。 5%
(四) 一眼の窄(正常視野の角度の合計の六〇%以下となった場合をいう。)となったとき。 5%
二.耳の障害
(一) 両耳の聴力を全く失ったとき。
 80%
(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。 30%
(三)  一耳の聴力が五〇センチメートル以上では通常の話声を解せないとき。  
三.鼻の障害
  鼻の機能に著しい障害を残すとき。 20%
四.そしゃく、言語の障害
(一)  そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 100%
(二) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 35%
(三) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。  15%
(四) 歯に五本以上の欠損を生じたとき。  
五.外貌(顔面・頭部・頸部をいう。)の醜状
(一) 外貌に著しい醜状を残すとき。  15%
(二) 外貌に醜状(顔面においては直径二センチメートルの瘢痕、長さ三センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき。 3%
六.脊柱の障害
(一)  脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。 40%
(二) 脊柱に運動障害を残すとき。 30%
(三) 脊柱に奇形を残すとき。 15%
七.腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害
(一) 一腕又は一脚を失ったとき。 60%
(二) 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 50%
(三) 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。  35%
(四) 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。 5%
八.手指の障害
(一) 一手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。 20%
(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。  15%
(三) 母指以外の一指を第二指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 8%
(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。  5%
九.足指の障害
(一) 一足の第一足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。 10%
(二) 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 8%
(三) 第一足指以外の一足指を第二趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。 5%
(四) 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
十.その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 100% 
(注)第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

別表第三 (第八条第二項関係)
一 両眼の矯正視力が〇.〇六以下になっていること。
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。
三 両耳の聴力を失っていること。
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
五 一下肢の機能を失っていること。
六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(注) 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。

 *お支払いは下記、銀行振込又は各店舗にご来店での現金支払のみとさせて頂きます。恐れ入りますが、クレジットカードでのお支払いは、受け付けておりませんので、ご了承ください。


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鳥取銀行 鳥取支店 当座1385671

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<口座名> 株式会社新日本観光センター

お願い

⇒必ず振込人名の前に、ご旅行の出発日

(12月10日⇒1210)をご記入お願いします。

お申込みの際は必ずこの旅行条件をお読みください。

[1]本旅行条件について

本旅行条件は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。



[2]募集型企画旅行契約

1. この旅行は、㈱新日本観光センター(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

2. 当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

3. 旅行契約の内容は、募集広告又はパンフレット(以下「募集広告等」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行契約約款によります。



[3]旅行のお申し込みと旅行契約の成立時期

1. 所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし、下記の申込金を受領したときに成立するものとします。

旅行代金 お申込金(おひとり)
2万円未満 5,000円より旅行代金まで
5万円未満 10,000円より旅行代金まで
10万円未満 20,000円より旅行代金まで
10万円以上 代金の20%より旅行代金まで

表内の「旅行代金」とは第7項の1の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

2.当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾をした日の翌日から起算して3日以内に、申込金を提出していただきます。この期間内に申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取扱います。



[4]お申し込み条件

1.18歳未満の方が単独でご参加の場合は保護者の同意が必要です。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによってはご参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

2.特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

3.
障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、お体に負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

4.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

7. その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。



[5]確定書面(最終旅行日程表)

1. 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の7日前〜5日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります)ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に当該旅行の申込みがなされた場合には旅行開始日までにお渡しします。お渡し方法には、ファクシミリ、郵送を含みます。

2. 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項「1」の確定書面に記載するところに特定されます。



[6]旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日より前にお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日目にあたる日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。



[7]お支払い対象旅行代金と追加代金・割引代金

1.
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」第13項1一①の「取消料」、第13項1一②の「違約料」、及び第20項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。



[8]旅行代金に含まれるもの

1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースによって等級が異なります)。

2. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所)。

3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料等)。

4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料。

5. 旅行日程に明示した食事の料金及び税、サービス料。

6. 団体行動中の心付け。

7. 添乗員同行コースの添乗員の同行費用。

8. 募集広告等で「○○付」等と表示されているものの経費。
*上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。



[9]旅行代金に含まれないもの

第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
1. 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。

2. クリーニング代、電報電話料、ホテルのルームメイド・ボーイ等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。

3. お客様のご希望によりお1人部屋を使用する場合の追加料金。

4. 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。

5. ご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。

6. お客様の傷害・疾病に関する医療費等。



[10]旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。



[11]旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。
1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

2. 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。



[12]お客様の交替

お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、当社所定の用紙に所定の事項をご記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として当社所定の手数料を申し受けます。



[13]旅行契約の解除・払戻し

1. 旅行開始前の解除
①お客様の解除権
ア.お客様は次に定める取消料をお支払いただくことによりいつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み箇所の営業時間内にお受けします。

旅行の取消日(変更日) 取消料(変更料)おひとり
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に
当たる日以降8日目に当たる日まで
旅行代金の20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで
旅行代金の30%
旅行開始日の前日 旅行代金の40%
旅行開始日当日(出発時刻迄) 旅行代金の50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%

※お客様のご都合による日程の変更・利用便の変更、宿泊施設の変更、オプショナル
プランの変更・取消についても上記取消料が適用となります。

イ.お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第10項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11項の1に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項の1に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。

ウ.当社は本項「1の①のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「1の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を払い戻しいたします。

②当社の解除権
ア.お客様が当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項「1の①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

イ.次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
d.お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

ウ.当社は本項「1の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「1の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

2. 旅行開始後の解除
①お客様の解除権
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。

②当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。

イ.解除の効果及び払い戻し
本項「2の②のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「1の①のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

ウ.本項「2の②のア」のa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

エ.当社が本項「2の②のア」の規程に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。



[14]旅行代金の払い戻し期間

当社は、「第11項の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前13項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。



[15]当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、当該旅行参加者としで行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。



[16]添乗員等

(1). 添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

(2). 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項「1」における添乗員の業務に準じます。

(3). 個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。

(4). 現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。



[17]当社の責任

1. 当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として本項1の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ.自由行動中の事故。
オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。

3.手荷物について生じた本項「1」の損害につきましては、本項「1」の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。



[18]特別補償

1. 当社は第17項の1の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。

2. お客様が当該旅行参加中に被った損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社本項「1」の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

3. 当社が本項「1」に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

4. 旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。



[19]お客様の責任

1. お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集企画型旅行契約約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

2. お客様が受けられる旅行サービスが契約書面どおりに適切に提供されていないことがありましたら、トラブルへの迅速な対応をさせて頂くために、速やかに当社までお申し出下さい。



[20]旅程保証

1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます)は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項の1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱。
ウ.暴動。
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。

②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金の額を支払いません。

2. 本項「1」の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項の1で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後

契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更
1.5 3.0

契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0

契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります)
1.0 2.0

契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
1.0 2.0

契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0

契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
1.0 2.0

契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0 2.0

契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
1.0 2.0

前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更
2.5 5.0
注一
「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注二
確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、 それぞれの変更につきー件として取り扱います。

注三
第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。

注四
第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注五
第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

注六
第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。

[21]旅行代金の基準


 

旅行代金に関する基準日は、弊社募集広告等に明示した日となります。



[22]その他

1. パンフレット掲載の風景写真は、撮影時期及び天候の関係で実際とは情景が異なる場合があります。又、料理写真・客室写真は一例ですので実際とは異なる場合があります。

2. お客様の都合による便変更・延泊等の行程変更はできません。ご予約の航空便にお乗り遅れの場合は別途航空券の購入が必要となります。

3. 事故・天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関が中止または遅延となり行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の負担となります。又、目的地滞在時間の短縮による補償も応じられません。

4. 天候等及び航空会社の都合による欠航または遅延の場合、利用航空会社の前後便に空席のある限り振替輸送をさせて頂きます。尚、他社便また代替航空機関への振替は行いませんのでご了承ください。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。

5. 旅行開始後においてお客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合、払戻しはできません。

6. 旅館、ホテル等において、お客様が酒類、料理その他のサービスを追加された場合はお客様のご負担となります。

7. 当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。

8. パンフレット掲載の各コースの航空運賃は包括旅行運賃又は個人包括旅行運賃を利用しております。

株式会社 新日本観光センター
観光庁長官登録旅行業 第1423号
〒680-0033 鳥取県鳥取市二階町3丁目206−3

新日本観光ビル2階


 

[1]本旅行条件書について 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。


[2]募集型企画旅行契約 
1.この旅行は、㈱新日本観光センター(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、  この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することに  なります。 
2.当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受  けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 
3.旅行契約の内容は、募集広告又はパンフレット(以下「募集広告等」といいます)、本旅行条件書、出発前  にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行契約約款によります。


[3]旅行のお申し込みと旅行契約の成立時期 
1.所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅  行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が予約の承諾をし、  下記の申込金を受領したときに成立するものとします。

旅行代金の額 申込金(おひとり)
旅行代金が30万円以上 5万円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで
旅行代金が15万円未満 2万円以上旅行代金まで

表内の「旅行代金」とは第7項の1の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

2.当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社が予約の承諾をした日の翌日から起算して3日以内に、申込金を提出していただきます。この期間内に申込金を提出されない場合、当社は申込みはなかったものとして取扱います。尚、インターネットによる予約の場合は、通信契約の旅行条件によります。
3.旅行お申込時に提出頂く「旅行申込書」には、お客様のパスポートに記載されているとおりご記入ください。お客様の氏名は間違って記入された場合、運送・宿泊期間等により氏名等の修正が認められない場合があり、旅行契約を解除頂く場合もございます。その場合、第13項の旅行契約解除となり、記載の取消料を申し受けます。


[4]お申し込み条件
1.20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は親権者の同行を条件とさせていただく場合があります。75歳以上の方は原則として健康診断書の提出をお願いする場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のために、コースによってはご参加をお断りするか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

2.特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

3.障害、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただく場合があります。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、お体に負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

4.お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

5.お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

6.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

7.その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。

8.申込みの段階で、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様が「予約確認待ち」状態でお待ちいただける期限を確認した上で、お客様をウェイティングベース(又はリクエストベース)のお客様」として登録し、お客様の申し込みを受けられるよう努力することがあります。これを「ウェイティング(リクエスト)登録」といいます。この場合でも当社は申込金相当額を申し受ける場合があります。ただし、「当社がお申込みを承諾できる旨を通知する前にお客様より「「ウェイティング(リクエスト)登録」の解除のお申出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果としてお申込みを承諾できなかった場合」当社は当該申込金相当額を払い戻しいたします。


[5]確定書面(最終旅行日程表)

1.確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始日の7日前〜5日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは旅行開始日の前日までにお渡しすることがあります。ただし旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に当該旅行の申込みがなされた場合には旅行開始日までにお渡しします(場合により出発当日に出発空港でのお渡しとなる場合もございます)お渡し方法には、ファクシミリ、郵送を含みます。

2.当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項「1」の確定書面に記載するところに特定されます。


[6]旅行代金のお支払い

1.旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。また、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目にあたる日以降のお申し込みの場合は、申し込み時又は当社の指定する期日までにお支払いいただきます。


[7]お支払い対象旅行代金と追加代金・割引代金

1.「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第3項の「申込金」第13項1一①の「取消料」、第13項1一②の「違約料」、及び第20項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。


[8]旅行代金に含まれるもの

1.旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースによって等級が異なります)。

2.旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所)。

3.旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料等)。

4.旅行日程に明示した宿泊の料金及び税、サービス料。

5.旅行日程に明示した食事の料金及び税、サービス料。

6.団体行動中の心付け。

7.添乗員同行コースの添乗員の同行費用。

8.募集広告等で「○○付」等と表示されているものの経費。
*上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。


[9]旅行代金に含まれないもの第8項記載のもののほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。

1.超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。

2.クリーニング代、電報電話料、ホテルのルームメイド・ボーイ等に対する心付け、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。

3.お客様のご希望によりお1人部屋を使用する場合の追加料金。

4.希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。

5.ご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費。

6.お客様の傷害・疾病に関する医療費等。

7.渡航手続関係諸経費(旅券・査証など渡航手続きに関連する経費)

8.運送機関による付加運賃・料金

9.日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料金

10.日本国外の空港税・出国税及びこれらに関連する諸税


[10]旅行契約内容の変更当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。


[11]旅行代金の変更当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更します。

1.利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行出発日の前日から起算して、さかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。

2.第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。


[12]お客様の交替

1.原則として、ピーク期間(年末年始、ゴールデンウィークなどの繁忙期)の交代はできません。

2.但しピーク期間以外の期間については、旅行開始日から起算してさかのぼって10日目前は催行箇所の承認があれば交替可能な場合もあります。その場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ当社に提出いただきます。この際、交替に要する手数料として当社所定の手数料を申し受けます。

3.交替が受理されない場合で、取消し料がかかる期間内にお客様が取消しされるときは当社所定の取消料の対象となります。


[13]旅行契約の解除・払戻し

1.旅行開始前の解除①お客様の解除権ア.お客様は次に定める取消料をお支払いただくことによりいつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、お申込み箇所の営業時間内にお受けします。日本出発時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(貸切り航空機を利用するコースを除く)

旅行契約の解除期日 取消料(おひとり)
旅行開始日がピーク時の旅行であって、旅行開始日の前日前日から起算してさかのぼって、40日目以降31日目にあたる日まで 旅行代金の10%(5万円を上限)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで 旅行代金が30万円以上:5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満:3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満:2万円
旅行代金が10万円未満:旅行代金の20%
旅行開始日の前々日及び前日 旅行代金の30%
旅行開始日当日 旅行代金の50%
無連絡不参加及び旅行開始後 旅行代金の100%

※「ピーク時」とは、原則として12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日
から8月31日までをいいます
※お客様のご都合による日程の変更・利用便の変更、宿泊施設の変更、オプショナルプランの変更・取消についても上記取消料が適用となります。
イ.お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.第10項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第11項の1に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し第5項の1に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により募集広告等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項「1の①のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「1の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア.お客様が当社所定の第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項「1の①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.次のいずれかに該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
d.お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前(ピーク時旅行を開始するものについては33日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本項「1の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項「1の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
2.旅行開始後の解除
①お客様の解除権
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解約することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行の安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項「2の②のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「1の①のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
ウ.本項「2の②のア」のa.cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項「2の②のア」の規程に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。


[17]当社の責任
1.当社募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
2.お客様が次に例示するような事由により、損害を被った場合は、当社は原則として本項1の責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
ウ.官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらのために生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
エ.自由行動中の事故。
オ.食中毒。
カ.盗難。
キ.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
ク.その他の当社または手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったとき。
3.手荷物について生じた本項「1」の損害につきましては、本項「1」の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。(但し、一個又は一対についての限度は10万円。故意又は重過失がある場合を除く)として賠償します。


[18]特別補償
1.当社は第17項の1の当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、お客様が当該旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体又は荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金又は見舞金を支払います。
2.お客様が当該旅行参加中に被った損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、当該旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社本項「1」の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。ただし、当該運動が当該旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
3.当社が本項「1」に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
4.旅行日程中、当社の手配に係る運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けない日に生じた事故及びお客様が被った損害には特別補償規定による補償金及び見舞金の支払いはされません。


[19]お客様の責任
1.お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集企画型旅行契約約款の規程を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様が受けられる旅行サービスが契約書面どおりに適切に提供されていないことがありましたら、トラブルへの迅速な対応をさせて頂くために、速やかに当社までお申し出下さい。


[20]旅程保証
1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます)は、「お支払い対象旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項の1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱。
ウ.暴動。
エ.官公署の命令。
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止。
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。
②第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、契約書面に記載した範囲内の旅行サービスヘの変更である場合」は、当社は変更補償金の額を支払いません。
2.本項「1」の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項の1で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは当社は変更補償金を支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
一契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
二契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
三契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0
四契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
五契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
六契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
七契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
八契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
九前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につきー件として取り扱います。
注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。
注一「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につきー件として取り扱います。
注三第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注六第九号に掲げる変更については、第一号から第八号までの率を適用せず、第九号によります。


[21]旅行代金の基準
旅行代金に関する基準日は、弊社募集広告等に明示した日となります。


[22]出発までにお客様が実施する諸手続
1.旅券・査証に関して:(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理局事務所にお問い合わせ下さい。)
ア.旅券(パスポート):旅行参加には、必要に応じた残存有効期間を満たす旅券が必要です。
イ.査証(ビザ):旅行参加には、渡航国の査証が必要となる場合があります。
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、ならびにご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。
2.保健衛生に関して:渡航先(国又は地域)の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」等でご確認ください。
3.海外危険情報について:渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。外務省の「外務省海外安全ホームページ」でもご確認いただけます。


[23]その他
1.パンフレット掲載の風景写真は、撮影時期及び天候の関係で実際とは情景が異なる場合があります。又、料理写真・客室写真は一例ですので実際とは異なる場合があります。
2.お客様の都合による便変更・延泊等の行程変更はできません。ご予約の航空便にお乗り遅れの場合は別途航空券の購入が必要となります。
3.事故・天候等不可抗力により航空機・バス等運送機関が中止または遅延となり行程の変更や日程の延長が生じた場合の宿泊費・交通費・航空券代等はお客様の負担となります。又、目的地滞在時間の短縮による補償も応じられません。
4.天候等及び航空会社の都合による欠航または遅延の場合、利用航空会社の前後便に空席のある限り振替輸送をさせて頂きます。尚、他社便また代替航空機関への振替は行いませんのでご了承ください。又、上記により宿泊及び交通費等の追加費用が発生した場合のご請求には応じられませんので予めご了承下さい。
5.旅行開始後においてお客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けにならなかった場合、払戻しはできません。
6.旅館、ホテル等において、お客様が酒類、料理その他のサービスを追加された場合はお客様のご負担となります。
7.当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
8.パンフレット掲載の各コースの航空運賃は包括旅行運賃又は個人包括旅行運賃を利用しております。
9.病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。
10.この旅行条件は2006年11月30日を基準としています。

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(渡航手続代行契約を締結する旅行者)

第二条 当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)

第三条 この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。

一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続

二 出入国手続書類の作成

三 その他前各号に関連する業務

(契約の成立)

第四条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。

2 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

4 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。

5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。

6 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

7 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。

(守秘義務)

第五条 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。

(旅行者の義務)

第六条 旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

2 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。

3 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。

4 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。


(契約の解除)

第七条 旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。

一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。

二 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。

三 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。

四 第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。

3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続代行料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)

第八条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

(旅行相談契約の定義)

第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。

一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言

二 旅行の計画の作成

三 旅行に必要な経費の見積り

四 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供

五 その他旅行に必要な助言及び情報提供

(契約の成立)

第三条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。

2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

4 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

(相談料金)

第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

(当社の責任)

第五条 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。

2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。

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